最終更新日 2022年6月6日
ご相談
Xさん(30代・男性・自営)は、Y(30代・女性・無職)との離婚調停を申し立てたところ、Yからは婚姻費用の調停を申し立てられ、第1回期日の調停にご自身だけで出席したところ、離婚には応じられない、と言われました。また、Yから、Xさんには不貞があり、Xさんからの離婚は認められないと言われ、これ以上ご自身だけで調停に出席して話を進めることは難しいと考え、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、第2回期日からXさんと一緒に調停に出席し、Yが離婚に応じるように交渉を始めました。当事務所は、Yがどうして離婚に応じないのかということや、どのような条件であれば、離婚に応じることがあり得るのかなど、Yが離婚に応じることの障害となっていることを取り除けるよう調停委員を通じ交渉を重ねました。
当事務所の結果
その結果、はじめは離婚に応じる様子のなかったYですが、解決金を支払ってくれるのであれば離婚に応じるというように態度が変わり、最終的に解決金を支払う形で離婚調停を成立させることができました。
解決のポイント
訴訟になると不貞をした側からの離婚請求は原則認められないため、調停段階では、不貞をされたと主張する側は、離婚には応じず、婚姻費用だけを決めるよう主張してくることがあります。当事務所は、離婚に関する豊富なノウハウに照らし、依頼者と一緒に調停に同席し、調停委員を通じ相手方と交渉し、調停離婚を成立させるという、依頼者の希望する結果を得ることができました。