最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(40代・男性・会社員)は、別居中で、妻Y(50代・女性・パート)との間で、お子さんの進路がはっきりしたら離婚について話し合うことになっていましたが、Yから弁護士を付けいきなり離婚調停と婚姻費用分担調停を起こされました。
調停申立書において、Xさんは、お子さんの親権、養育費と婚姻費用のほか、法外な財産分与(不動産、退職金、学資保険など)や慰謝料、年金分割を請求されていました。
そこで、Xさんは、当初、行政書士さんに相談しましたが、調停案件であり、弁護士マターということで、その行政書士さんの紹介により、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、すぐさま受任し、Xさんに送られていた調停申立書が簡略であることを不審に思い、秘匿部分があることを裁判所に確認のうえ、Y側から詳細な調停申立書を取り寄せました。
すると、取り寄せた詳細な調停申立書には、Xさんの不倫や借金について、あることないことを含め事細かに記載されていました。
そして、Xさんとしては、しっかり反論しなければ、Yの代理人や調停委員から譲歩を迫られ、不利な条件で離婚させられるおそれがありました。
そこで、当事務所は、調停期日において、Y側に、Xさんの不倫や借金について具体的根拠があるのか否か徹底して質して反論しました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは、Y側の大幅な譲歩を引き出すことに成功しました。
Xさんは、当初からお考えのとおり、不動産を譲ることにしましたが、金銭面で、Y側の請求を総額600万円以上減額させることができました。
解決のポイント
離婚専門でない事務所であれば、Y側の詳細な主張に対し下手に反論して紛争をこじらせるのは、婚姻費用を取られるだけで得策ではないなどと考え、Yの請求を若干割り引いて調停を成立させようとするかもしれません。
この点、当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、本件は徹底抗戦した方が得策であると判断して活動した結果、Y側から多額の譲歩を引き出すことに成功しました。