最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(50代・女性・経営者)は、Y(50代・男性・会社員)から、長年の間、複数回にわたり、頭を叩くなどのDV被害を受けており、DV夫から逃れるため、離婚や慰謝料請求をきちんとしたいと考え、ご自身で離婚調停を申立てましたが、合意に至らず、不成立となりました。Xさんは、このままでは離婚をすることができないと不安になり、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
離婚訴訟を提起したところ、Yは、Xさんに対するDVを認めず、慰謝料を支払わないと主張していました。反対に、事実無根の主張を理由に、Xさんに対する慰謝料請求の反訴を提起してきました。
当初、YのDVを立証するための客観的証拠に乏しく、慰謝料請求が認められない可能性がありました。そこで、当事務所は、DVについて丹念に主張立証していきました。また、Yの主張する慰謝料請求については、反論できる事実にはしっかりと反論し、Yの主張する慰謝料請求には理由がないことを主張していきました。
当事務所の活動の結果
その結果、判決では、YのXに対するDVの事実が認められ、Xさんの慰謝料請求が認容されました。反対に、YのXに対する慰謝料請求は認められませんでした(棄却となりました。)。
Xさんは、Yからの慰謝料請求を阻止し、かつ、Yから慰謝料を取りつつ、離婚することができたことで、大変喜ばれていました。
解決のポイント
DVは、突然・一過性・密室で行われる場合が多く、過去のDVに遡るほど、客観的証拠に乏しい場合があります。しかし、客観的証拠が乏しいからといって、全く主張立証ができないというわけではなく、主張立証方法を工夫することで十分に争うことができます。
当事務所は、離婚に関する豊富なノウハウに照らし、丹念な立証活動を行うことにより、依頼者の希望する結果を得ることができました。