最終更新日 2022年6月3日
ご相談
Xさん(30代・男性・会社員)はY(30代・女性・無職)からの暴力、モラハラが原因で体調不良をきたすようになり、今後一緒に生活していくことは難しいと考え離婚を決意しました。XさんがYに離婚を切り出したところ、Yは遠方にある実家に戻り、別居を開始しました。すると間もなくして、Yの弁護士からの受任通知が届き、Xさんは驚いて当事務所を訪れました。そしてXさんは、Yに弁護士がついた以上、自分で対応するのは難しいと考え、当事務所に依頼しました。
当事務所の活動
当初、YはXさんに対し、相場を上回る金額の養育費を請求していました。当事務所はXさんが今後減収の見込みであることを主張し、減収後の金額を基礎として養育費を算定すべきであると主張し、Y代理人との交渉を重ねていきました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは減収後の金額を基礎とした相場程度の養育費を支払うことで合意することができました。
解決のポイント
減収の見込みがある場合、相手方との交渉によっては、減収後の収入を基礎として合意することも可能です。当事務所は、離婚に関する豊富なノウハウに照らし、相手方を説得し、減収後の見込み額を基礎として養育費額を合意することができました。