最終更新日 2022年6月7日
ご相談
在日韓国人であるXさん(40代・男性・会社員)は、同じく在日韓国人である妻Y(40代・女性・会社員)から離婚訴訟を起こされ、住宅ローンの処理も絡み、ご自身では手に負えず、当事務所を訪れました。
当事務所の活動・結果
当事務所は、Xさんがご離婚には異議がないことから、訴訟の初期段階から、Yの弁護士に、住宅ローンの処理も含めた具体的な和解案を示すとともに、在日韓国人同士のご離婚にまつわる法的問題にも配慮した結果、住宅に関するXの持分の譲渡と住宅ローンの履行引受を内容とする、早期の和解離婚を実現することができました。
解決のポイント
離婚の際、住宅や住宅ローンの処理が問題となることがあります。
当事務所は、離婚における住宅の処理に関する豊富なノウハウに照らし、本件においては、住宅ローンについて履行引受の方法が最適と判断し、そのように処理して事件を解決に導きました。