最終更新日 2022年6月6日
ご相談
Xさん(30代、男性、会社員)は、 新興宗教団体に入信しているY(30代、女性、専業主婦)から、 その活動が形式的なものと聞かされ、安心してYと結婚しました。
ところが、Yが里帰り出産した直後、 その宗教団体が医師の治療を拒否するなど教義を持っていることを 知り、 このままではお子さんも含めた日常生活に支障が生ずると考え、 脱会するよう求めたことがきっかけで、Yは同居を拒みました。 Xさんはやり直しを模索しましたが、Yの態度はかたくなで、 ご自身では離婚が困難と考え、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、Yを呼び出し交渉しましたが、 Yと条件面の隔たりは大きい状態でした。
Xさんは、 YがXの口座から大きい金額を引き出していたことから、 当面婚姻費用を支払をストップしたところ、 Yから婚姻費用の調停を申し立てられました。
そこで、当事務所も離婚調停を申し立て、 Yの住所地にて婚姻費用の調停と併合してもらおうとしましたが、 Yが併合に反対したため、結局、 離婚と婚姻費用を異なる裁判所で行うことになりました。
当事務所は、離婚調停の第1回期日で、 Yの主張が以前に比べトーンダウンしていたこと、 解決金の金額のみが争点となったことから、 早期解決が可能と判断し、 裁判所に第2回期日を間近いところに指定してもらい、 第2回期日において、調停委員の力を借りながら、 解決金の交渉を一気に詰めました。
当事務所の活動の結果
その結果、婚姻費用を決められ交渉が長引く前に、 相応な条件で離婚調停を成立させることができました。
解決のポイント
調停は、裁判所を借りた交渉ですので、 その時々の交渉優位性を察知し、調停成立のチャンスがあれば、 一気呵成に条件を詰めることが必要です。
この点、当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウがありますので、 本件では、刻々と変化する交渉優位性を察知し、 お客様に最大限有利な条件で結論を得ることができました。