最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(50代・女性・会社員)はY(50代・男性・会社員)と長年の別居のあと離婚しましたが、離婚時には何も取り決めをしておらず、財産分与と年金分割についても請求せずに我慢したほうがよいのではないかとずっと思い悩んでいましたが、自分では抱えきれず一度弁護士の話を聞いてみようと考え当事務所を訪れました。
当事務所の活動
調停を申し立てることのできる期限が迫っていたことから、当事務所は、ただちにYを相手方として財産分与と年金分割の調停を申し立てました。Yは、円満に離婚したのであるからすべて解決済みであると主張して分与を拒みました。当事務所は、期日間にYとのやりとりを何度も行い、退職金を含めきちんと財産分与をしていただくよう交渉しました。
当事務所の活動の結果
その結果、2回目の調停期日において、退職金を含めXさんの希望する財産分与を受けること、年金分割を受けることを内容とする調停を成立させることができました。
解決のポイント
当事務所は、熟年離婚、財産分与に関する豊富なノウハウに照らし、調停期日だけでなく、調停期日間においても、依頼者に最も有利になるよう交渉した結果、Xさんのご希望どおりの結果を得ることができました。