最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(30代・男性・会社員)は妻Y(30代・女性・会社員)より、同僚として親しくしていたZとの仲を疑われ、不貞を追及されました。Xさんは事実無根であると説明しましたが、Yの思い込みは激しく、結局夫婦は離婚となりました。
離婚後もYの追及は続き、慰謝料を支払うよう求められたため、Xさんは「これ以上は自分の手に負えない。」と思い、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所はYと交渉し誤解を解こうと試みましたが、Yは納得せず、ついにXさんとZに対し不貞慰謝料請求訴訟を提起しました。Yは、不貞の証拠として、XさんとZのメール履歴などを提出しましたが、当事務所はYの提出した証拠がいずれも不貞を基礎づけるものではないと主張するとともに、夫婦が離婚に至るまでの経緯を詳細に主張し、離婚原因はYの思い込みにあることを裁判官にアピールしました。
当事務所の活動の結果
結果、第1審判決において、XさんとZに同僚を超える関係はないとの認定がなされ、Yの請求は全て棄却されました。ところが、Yは、第1審判決には事実誤認があるなどとして、控訴しました。当事務所は、控訴審でも、XさんとZの不貞の事実や婚姻共同生活を破壊する事実はないと詳細に主張しました。その結果、不貞や違法性のある行為はないとして控訴は棄却され、Xさんは、身の潔白が証明されたことで安心されたご様子でした。
解決のポイント
近時、下級審の裁判例ではありますが、肉体関係がない場合にも慰謝料が認められた事例があり、不貞慰謝料請求を受ける場合には注意が必要となります。当事務所は、不貞慰謝料請求に関する豊富なノウハウに照らし、詳細な陳述書において夫婦が離婚に至るまでの経緯を裁判官にアピールするなどすることで、不貞慰謝料請求を第1審、控訴審ともに、完全に退けることができました。