最終更新日 2022年6月6日
ご相談
Xさん(50代・男性・会社員)は、Y(50代・女性・パート)との別居後数年がたち、離婚を切り出したところ、財産分与や養育費について過度な要求をされ、このままご自身で交渉をしていては、かなり不利な条件で離婚に応じさせられるのではないかと不安になり、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
Yが婚姻費用分担の調停を申し立てたため、当事務所は、すぐに離婚調停を申し立てました。Yは調停の中で、未払いの婚姻費用の精算として過度な財産分与の請求をするなどしたため、当事務所は、通帳の記録などを精査し、Yの請求には根拠がないということを主張しました。
当事務所の活動の結果
その結果、Yの当初の過度な要求を抑え、Xさんにとって、一方的に不利な条件とはならないかたちで、調停離婚を成立させることができました。また、Xさんは、Yと直接交渉をする必要がありませんでしたので、精神的な負担を感じることなく、日常生活を送っていただくことができました。
解決のポイント
ご本人同士の交渉では、一方的に不利な条件を突き付けられ、話が進まないということがあります。当事務所は、離婚に関する豊富なノウハウに照らし、相手方の提示する過度な請求に対し、細かく根拠を示すことで対応し、その請求を抑えたうえで離婚を成立させるという、依頼者の希望する結果を得ることができました。