最終更新日 2022年6月9日
ご相談
Xさん(40代・女性・会社員)は、Y(40代・男性・会社員)との離婚の際、Yと子どもの面会交流について何も取り決めをしていませんでしたが、離婚後、Yが、子どもが嫌がっているにもかかわらず、子どもに接触しようとするなどしていたことから、Yと話し合いをしようとしましたが、ご本人同士では話にならず、このままではご自身で手に負えないと思い、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、子どもがYと面会することをどのように思っているのかということが争点となった場合には、家庭裁判所調査官による調査により子どもの真意を確認してもらう必要があると考えたことから、すぐに面会交流の調停を申し立てました。面会交流調停の期日においては、調停委員に対してだけでなく、調査官に対しても、子どもがYと面会することについてどのように思っているのかということを伝えるなど、Yに子どもの気持ちを分かってもらえるように手を尽くしました。
当事務所の活動の結果
その結果、調停委員や調査官を通じて、子どもがYとの面会をどのように思っているのかという真意をYに伝えることができ、子どもの意思を尊重した内容での面会交流の調停を成立させることができました。また、Xさんは、Yと直接交渉をする必要がなく、安心して離婚後の子どもとの生活を送ることができました。
解決のポイント
離婚する際に何も取り決めをしていなければ、離婚後に面会交流に関してトラブルになることは往々にしてあります。離婚後に、子どもの気持ちを尊重しようとしてくれない元夫と面会について話し合いをしなければならないことは大変負担であることと思います。当事務所は、面会に関する豊富なノウハウに照らし、子どもの意思を尊重した面会交流の調停を成立させるという、依頼者の希望する結果を得ることができました。