最終更新日 2022年6月9日
ご相談
Xさん(30代・女性・会社員)はY(20代・男性・自営業)と協議離婚する際に、Yが希望する場合に自由に面会交流を行う旨合意しましたが、その後、Yが毎週末のように面会を希望し負担となったため、面会の頻度を月1回程度に減らしたいと考えるようになりました。XさんはYと直接話し合いをすることが精神的に負担であったため、交渉を肩代わりしてほしいと考えて当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、面会交流調停を申し立て、離婚後の経緯を踏まえて面会の回数を月1回とすることが相当であることを強く主張し、Xさんの意向に沿った調停条項案を裁判所に提出しました。これに対し、Yは、期日間における交渉で、当事務所に対し、離婚協議において取り決めた内容を履行すべきであると主張しました。
当事務所の活動の結果
結果、裁判所は当事務所が提出した調停条項案に沿って調停に代わる審判決定を出し、右決定は無事確定しました。Xさんは、面会の回数を減らすことができ、お喜びの様子でした。
解決のポイント
一度決めた面会交流の頻度を変更するに当たっては、取り決め後の事情を説明し、変更する必要性があることを相手方や調停委員会に説明する必要があります。当事務所は離婚・男女関係事件に関する豊富なノウハウに照らし、的を射た効果的な主張を行うことで、面会の頻度をXさんの希望通りに減らすことができました。