最終更新日 2022年6月7日
ご相談
Xさん(40代・男性・会社員)は、別居したY(40代・女性・パート)から、婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てられ、高額の婚姻費用(生活費)の支払いを求められたため、Yと離婚したいと考えましたが、ご自身ではどのように対応すればよいかわからず、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、婚姻費用については、しかるべき金額での調停成立をアドバイスするとともに、離婚の調停を申し立て、長期戦も辞さないとの姿勢で臨むこととしました。
当事務所の活動の結果
その結果、Yは調停の長期化を嫌い、Xさんは、申立からわずか3か月余り、2回目の期日において調停離婚することができました。
解決のポイント
男性側の離婚案件は、解決が長引けばその分婚姻費用を取られるため、交渉上不利になりやすいと考えられています。
当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、本件においては、長期戦も辞さないとの姿勢を示して交渉するのが得策と判断して調停に臨んだ結果、調停の長期化を嫌ったYと早期に調停離婚することができました。