最終更新日 2022年6月9日
ご相談
Xさん(30代・男性・会社員)は、妻Y(30代・女性・会社員)の不倫が原因で、お子さんたちの親権を取って協議離婚していましたが、離婚して約1年後にYから親権変更と面会交流の調停を申し立てられ、ご自身ではどのように対応すればよいかわからず、当事務所を来訪しました。
当事務所の活動
当事務所は、当初、本件は親権を取得して1年経過しているため、親権変更が認められることはないと考えていましたが、Yは、男性と再婚して監護態勢を整えるとともに、お子さんたちの置かれた状況に関する問題点や、激務のXさんがお子さんと十分かかわることができない点を指摘したため、Xさんは、一転、窮地に追い込まれました。
当事務所は、Xさんに、もはや小手先のテクニックでは勝てないことを伝えるとともに、お子さんと十分にかかわることができるよう時短勤務を強く勧めました。
Xさんは、悩んだ末、思い切って長年勤めた正社員の仕事を辞め、時短勤務を選択しました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんの監護に懸念点はなくなり、Yは、親権変更の申立てを取り下げ、Xさんは、お子さんたちの親権を確保することができました。
解決のポイント
お子さんに関する事件については、小手先のテクニックではなく、親御さんのお子さんとのかかわり方が正面から問われます。当事務所は、親権関係の豊富なノウハウに基づき、お子さんとのかかわり方について踏み込んだアドバイスをした結果、辛くも父親の親権を確保することに成功しました。