最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(40代・男性・専門職)は妻Yの不審な様子から、Yが合鍵を使って元交際相手のZ(40代・男性・会社員)の家に出入りしていることを知り、その後Yは家を出てZと同棲を開始しました。Xさんは、Yとの離婚を決意し、お子さんの親権は絶対に確保したいと考えました。そして、親権を争うにあたって専門家に依頼したほうがよいと考え、当事務所を訪れました。
当事務所はまずYとの離婚について活動し、その結果、お子さんの親権を確保することができました。Xさんは、離婚について満足した結果が得られたことから、引き続きZに対する慰謝料請求をご依頼されました。
当事務所の活動
当事務所は、Zに対し訴訟を提起しました。ZはYの出入りは認めたものの、不貞については一貫して否認し「Yに一時的に住居を提供していただけである」などと主張しました。そこで当事務所は、Zの主張が不自然であることや、他の証拠と整合しないことなどを指摘し、YZに不貞関係が強くうかがわれることを主張しました。
当事務所の結果
結果、裁判所は不貞関係の有無については言及しなかったものの、ZがYと夫婦同然の生活を送るようになった行為は社会通念に照らして著しく不相当であるとし、不貞に匹敵する慰謝料の支払いを命じる判決が下されました。Xさんは、想定していたよりも高い金額で慰謝料が認められたことに対し、ご満足の様子でした。
解決のポイント
不貞は密室で行われることから直接的な証拠が取りづらいため、相手方が否認する場合にはしっかりと主張立証することが重要となります。当事務所は、離婚・男女問題に関する豊富なノウハウに照らし、適切な主張立証を行うことで、相当額の慰謝料をとることができました。