最終更新日 2022年6月9日
ご相談
Xさん(40代・男性・会社員)はY(30代・女性・会社員)と離婚後、子らとの面会交流調停を申し立て、面会を認める旨の審判決定を得ましたが、Yがなおも面会を拒んだために間接強制決定を得ました。すると、YがXさんに対し面会交流制限を求める調停を申し立ててきたため、Xさんは対応に困って当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、初回期日前に主張書面を提出し、Yによる調停申立は間接強制を逃れるという不当な目的でなされたものであることを主張しました。その上で、調停委員会に対し、調停せずとの判断をするよう求めました。
当事務所の活動の結果
当事務所の主張を踏まえて調停委員がYを説得した結果、Yは第1回期日で調停申立を取り下げました。結果、Xさんは前審判及び間接強制決定の判断を維持することができました。
解決のポイント
今回のケースでは、当事務所が、調停が本格化する期日前に主張書面を提出し、Xさんの主張を明らかにしたことが調停委員の説得材料となり、結果的にYの調停申立を取り下げさせることにつながりました。