最終更新日 2022年6月6日
ご相談
Xさん(20代、女性、会社員)は、夫であるY(30代、男性、会社員)と結婚当初から不和が絶えなかったことから、同じ職場のZさん(30代、男性、会社員)に相談に乗ってもらっているうちに、Zさんと肉体関係を持ってしまいました。
その後、Yに不貞の事実が発覚したため、この機会にと、離婚を申し出たところ、Yは離婚を拒み、Xさんは家を出て別居しました。
その後、XさんがYに復縁の意思がないことを伝えたところ、Yは、Xさんを相手取って離婚調停を、Zさんを相手取って損害賠償請求調停を申し立ててきました。
XさんとZさんは、第2回期日までご自身で対応しましたが、ご自身の言い分をうまく伝えられず、調停がこじれてしまったことから、当事務所を訪れ、Xさんは離婚調停の代理を当事務所に依頼しました。
当事務所の対応
当事務所は、調停におけるYのある態度から、Yが離婚を急いでいる事実をつかみ、当方が強気に交渉しても、結局は調停離婚できるであろうと判断しました。
そこで、当事務所は、①Yが結婚の初期費用の負担をこちらに求めた点については、法的根拠がないとして拒否し、②財産分与については、婚姻期間が短いので分与対象財産はないと主張し、③慰謝料請求については、Yにモラハラがあることから、減額を求めました。
他方、当事務所は、Yを相手取り婚姻費用(生活費)の調停を申し立て、離婚すれば、子がZと養子縁組するので、Yは養育費すら支払わなくてよくなることをY側に伝え、Yに離婚のメリットを伝えました。
当事務所の対応の結果
その結果、調停における形勢が逆転し、当事務所の描いたとおり、Xさんは、結果的に当初の請求額の半分の金額だけ支払う形で調停離婚を成立させることができました。
その際、Zも利害関係人として加え、Zについても一挙解決することができました。
解決のポイント
不貞した配偶者は、有責配偶者とされ、離婚を渋られたり、慰謝料を多くとられたりと、不利な戦いを強いられることが多いようです。
この点、当事務所は、離婚事件の豊富なノウハウがありますので、たとえご依頼者が有責配偶者であっても、できる限り依頼者に有利な材料を見つけ、最善の対応が可能です。
本件でも、当事務所が介入後2回目でこじれていた調停を一気に有利に終結させることができました。