最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(30代・女性・パート)は、夫Y(40代・男性・会社員)が同じ会社に勤める女と不倫し、行き先を隠して家を出、生活費を家に入れなくなったため、Yが会社にいるとの情報に基づき、会社の住所地を管轄する裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てました。その後、Xさんは、当事務所に事件を依頼しました。
当事務所の活動と結果
当事務所は、第1回期日で、Yの支払意思を見抜きつつ、Y自身が住宅ローンを支払わないおそれがあることから、住宅ローン返済額込みの金額で調停を成立させることができました。
解決のポイント
相手方が居場所を隠すことがありますが、相当の情報をもとに管轄裁判所を定め調停を申し立てることが大切です。また、夫の住宅ローン不払いのおそれは回避すべきです。
当事務所は、ご夫婦関係の豊富なノウハウに基づき、住宅ローン不払いを防ぎつつ、早期に婚姻費用の確保を図ることができました。