最終更新日 2022年6月10日
ご相談
Xさん(30代・女性・会社員)は、Y(40代・男性・会社員)との離婚後、夫婦のマンションの売却代金について、お子さんの将来のため、お子さん名義にしていましたが、その売却代金に執着するYから財産分与の調停を申し立てられ、ご自身ではどのように対応したらよいのか困り果てていたところ、たまたま当事務所代表が弁護士会で離婚について講演したのをご覧になったことがきっかけで、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の活動・結果
Yは売却代金の半額を自分のものにすべきだと主張して譲歩せず、あと少しで調停が不成立となり審判に移行するというところでした。
当事務所は、Yが「お金を将来子どものために遣ってもよい。」などと述べていたのを見逃さず、お子さんのために使う義務を負わせる形で、財産分与に応じるという調停を成立させることができました。
Xさんは、形の上ではお金がYのもとに移っても、実質的にお子さんのためにお金を残すことができ、ほっとしておられました。
解決のポイント
当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、本件では、子どもをないがしろにしたくないという男親のプライドを逆手に取るのが良策と判断し、お子さんのために実質的に財産を残すことに成功しました。