最終更新日 2022年6月14日
ご相談
Xさん(30代・女性・無職)は、前夫との間の子Yさん(10代・男性・学生)の名に前夫の名と同じ字が使われていたことから、Yさんが幼いうちから別の名を使わせていましたが、Yさんの高校受験がよい機会と考え、Yさんの名の変更の審判を申し立てようと考えました。
ただ、Yさんが幼いころに申し立てた審判では、名の変更が認められなかったため、ご自身だけでは、今回も名の変更がかなわないのではと考え、弁護士に依頼することを決意し、家族問題について実績のある当事務所を訪れました。
もっとも、新しい名の漢字の使用状況から、名の変更が認められるかは微妙な状況でした。
当事務所の活動・結果
審判において、裁判官は、当初、名の変更には難色を示していました。
しかし、当事務所は、裁判官のご意向を踏まえつつ、Yさんにもとの名を使用させる実益がないことを主張して裁判官を説得し、名の変更の審判をもらうことに成功しました。
解決のポイント
本件は、名の変更というまれな審判であり、裁判所により運用が若干異なるという状況で、審判期日における臨機応変な対応が求められていました。
当事務所は、審判当日、ご担当裁判官のご意向や本件の実情を踏まえ、必要な主張を行うことで、名の変更の審判を得ることに成功しました。