最終更新日 2022年6月13日
ご相談
Xさん(30代・女性・パート)は夫(30代・男性・会社員)が同じ職場のY(30代・女性・パート)と不倫していることを知りました。Xさんは、Yに慰謝料を請求したいと考えましたが、夫の携帯電話に登録されたYの名前は偽名でYの素性は全くわからず、Xさんに残された手がかりは、Yの旧電話番号のみでした。そこで、Xさんは、これ以上ご自身では手詰まりとなり、弁護士事務所を訪れることを決意し、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、弁護士会照会を利用して、電話番号から契約者の氏名及び住所を割り出しました。そして、断片的な情報を手掛かりに右契約者がYであることについて確証を得た上で、Yと連絡をとり直接交渉を行いました。
当事務所の活動の結果
Yは、初めは自らが不倫相手であることについて曖昧な態度でしたが、最終的にこれを認めました。結果、XさんはYとの間で合意書を交わし、Yに自主退職を約束してもらうとともに、相当額の慰謝料の支払いを受けることができました。
解決のポイント
相手方の氏名等が明らかでなくても、その他の情報から相手方を特定することが可能な場合があります。当事務所は、不貞慰謝料に関する豊富なノウハウに照らし、本件のケースでは不倫相手の特定が可能であると判断し、Xさんの希望した結果を得ることに成功しました。