最終更新日 2022年6月9日
ご相談
Xさん(40代・男性・自営)は、離婚した前妻Y(40代・女性・会社員)から養育費の増額調停を申し立てられ、困り果てて当事務所を訪れました。Xさんは、今後も何かにつけて養育費増額を求められるのではないかと大変恐れておられました。
当事務所の活動
当事務所は、Y側の姿勢から、今後も何かにつけ養育費増額を求められるのは確実と考え、想定される増額を織り込んだ調停条項にて調停を成立させました。
解決のポイント
養育費は、将来増額しないとの合意が無意味なことから、本件において、今回の養育費増額に応じ、清算条項を設けるだけでは、将来の増額を防ぐことは困難です。
当事務所は、養育費案件の豊富なノウハウに照らし、養育費のそうした性質を踏まえ、将来想定される増額を織り込んだ調停を成立させることで、将来の増額の可能性を低減させることができました。