相談・依頼の流れ

相談・依頼の流れ

最終更新日 2024年5月5日

相談・依頼の流れは、

①予約②相談③依頼

となります。

女性の初回相談は無料とさせていただいておりますので、ご安心ください。

①予約

お電話で

お電話でのご予約業務時間中に、0120-500-255にお電話いただき、予約をお取りください。

業務時間は、土日祝日を除く午前9時~午後6時までです。

「離婚サイトをパソコン/スマホで見た」とお伝えいただくとご予約がスムーズです。

メールフォームで(24時間受付)

メールフォームでのご予約24時間いつでも、相談申込メールフォームから相談をお申し込みください。

業務時間中に当事務所から折り返しお電話いたします(-3160の番号です。)ので、その際、予約をお取りください。

折り返しのお電話がつながらない場合、ショートメッセージを差し上げますので、再度お電話ください。

電話でお聞きすることは?

  • お電話での聴取事項何のご相談か(離婚、養育費、財産分与など)
  • 希望する相談日時
  • 関係者のお名前(利益相反確認のためご協力ください。)

などです。

このほか、サービス向上のため、お問合せルート等をお聞きする場合がありますが、ご了承ください。

②相談

最適な解決策弁護士が、お悩みをしっかり受け止め、これまでのノウハウに基づき最適な解決策を提示します。

ご不明な点はお気軽にお尋ねください。

⇒お客様の声はこちら

③依頼

受任後のサポートご相談の結果、ご相談者のご希望があり、弁護士も相当と判断した場合は、ご依頼を受任します。

受任後は全力でサポートいたしますので、ご安心ください

⇒弁護士費用・料金はこちら

よくある質問(FAQ)

Q 電話で法律相談できますか?

A 電話での法律相談は承っておりません。

電話での法律相談は、限られた時間内に音声のみでのやり取りになるため、断片的かつ不正確になりがちで、回答に責任を持ちかねるからです。

Q 申し込んだ当日に法律相談できますか?

A 法律相談申込当日の法律相談についても、お気軽にお問い合わせください

ただ、弁護士の予定の関係上ご相談をお受けできない場合がございますことをご了承ください。

Q 事件本人ではないのですが、相談の申込や相談はできるでしょうか?

A 事件のご本人でなくても、相談申込、相談のいずれも可能です。

ただ、離婚協議・離婚調停代理プランや離婚訴訟代理プラン等により事件をお受けするには、事件ご本人との契約が必要です。

そして、事件をお受けするには、信頼関係を築く必要があるため、少なくとも1回は、事件のご本人と直接面談させていただいております。

ですので、早めに事件ご本人との相談をセッティングいただくことをお勧めします。

Q 予約した法律相談をキャンセルしたいのですが?

A 法律相談のご予約をキャンセルされる場合は、早めに当事務所にご連絡ください。

なお、事前のご連絡なしでご相談に来られなかった場合は、キャンセル料をいただくことがございますので、ご了承ください。

Q まだもめていないのですが、弁護士に相談しておいた方がよいでしょうか?

A もめる前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。それは、

①もめてから弁護士に相談するのでは、円満解決が遅れるおそれがある

②離婚協議前に弁護士から助言を受けることで、本来もらえる金銭等の見落としを防止でき、防御のポイントがわかる

③離婚協議の主導権を握ることができ、有利な条件で離婚することが期待できる

④早めに弁護士に事情を伝えておくことで、かりに今後もめた場合でも、弁護士が早期に対応可能となる

ためです。

Q 離婚を扱っている行政書士さんもいますが、弁護士に相談する必要がありますか?

A 離婚問題については、当事者間で完全な合意ができている極めて単純なケースを除き、弁護士に相談することをお勧めします。それは、以下の理由からです。

  1. 離婚問題は、一見単純なケースであっても、実際はさまざまな難しい法律問題を含んでいることが多く(例えば、住宅の処理、債務の整理、執行可能性の確保等)、弁護士の関与なしでは処理を誤るおそれがあります
  2. 離婚協議、調停、訴訟について報酬を得る目的で代理業を行うことは法律上弁護士にしか許されていません。
  3. 当初から離婚の協議や調停、訴訟が視野に入っている場合は、それらを代理できる弁護士に相談することが望ましいといえます。

⇒弁護士と他士業との違いはこちら

Q 複数名で法律相談に行ってよいでしょうか?

A 付添は、原則として、事件ご本人以外にお1人までとさせていただきます。

これまでの経験上、2人以上の付添がある場合、事件の方針に関する意見について収拾がつかなくなったり、事件ご本人から十分話を聞くことができなかったりするためです。

なお、事件をお受けするためには、事前に少なくとも1回、事件ご本人お1人との法律相談をさせていただきますので、ご了承ください。

Q 不倫相手と一緒に法律相談に行ってよいでしょうか?

A 不倫相手との利害対立が顕在化した場合はいずれの事件処理も終了するということをご了承いただける場合は、不倫相手と一緒に事件を相談・依頼していただいて構いません。

弁護士は、利益相反のある案件をお受けすることができないためです。

Q 相談の結果、事件を受けてもらえない場合があるのでしょうか?

A 以下のような場合、事件をお受けできないことがありますので、ご了承ください。

  • 勝訴の見込みがない場合(ここでいう「勝訴」とは広い意味です。)
  • 勝訴の見込みがあっても、回収可能性がない場合
  • 回収可能性があっても依頼者にとって費用倒れとなる場合
  • 依頼者と信頼関係を築くことが困難と思われる場合
  • 当事務所が繁忙などにより事件を受ける余裕がない場合

などです。

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離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



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