子育てに疲れ、子を置いて家出。養育費を支払うのか?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

結婚●年目子供●歳と●歳の二人。

離婚に向けての別居が●月からです。

離婚理由は子育ての難しさから精神的にまいり、一人で子供達を置いてでます。

旦那は夜が遅く今まで子育ては一人でやってきました生活費のみもらう感じて、手元に貯金もなく全て貯金は旦那がにぎってます。

パートで●年間働いてますが出る時養育費●万円を毎月支払えといわれ、妥当な金額ですか?

去年の私の源泉徴収●万円です。

減額できますか?

弁護士からの回答

相談者様はお二人のお子様の子育てを一人でやってこられ、さぞかし大変な思いをされてきたでしょう。

そのうえ、今後毎月●万円を支払えと言われ、大変不安な気持ちを抱えておられるのではないでしょうか。

ご主人から、養育費●万円を毎月支払えと言われているとのことですので、この点につき回答させていただきます。

養育費とは、離婚後のお子さんの生活費などのことです。養育費の相場を見るためには、ご主人の収入も分かる必要があります。

もしも、離婚後、お子さん二人をご主人が監護していく場合に、相談者様の年収が100万円程度であったとしても、養育費の相場が●万円となることはなく、ご主人にそれなりの収入があれば、養育費の相場としては1万円以下となります。

したがって、毎月●万円の養育費を支払えというのは、相場よりも高い要求ということになります。

相談者様は、お子さん二人を置いて、お一人で別居するつもりとのことですが、もしも、お子さんの親権者となりたいと考えておられるのであれば、離婚の際に親権の争いになった場合に、監護を継続していることが親権者を判断するうえで、重要となってきますので、慎重に考えられたほうが良いのではないかと思います。

これまで子育てをお一人でやってこられ、精神的にも本当に大変だったことだろうと思われますが、相談者様とお子様の今後のことを慎重に考えて、お一人で別居するのかどうか考えることをお勧めします。

また、養育費は、離婚後のお子さんの生活費などのことですが、別居後、離婚するまでの間は、相談者様は、ご主人に対して、婚姻費用というものを請求することができます。

婚姻費用とは、お一人で別居されるのであれば、相談者様の生活費のことをいいます。

お子様と一緒に別居されるのであれば、相談者様とお子様の生活費ということになります。

質問に対する回答を含め、以上となりますが、お一人で悩まれるのは大変お辛いことかと存じます。

離婚をする際には、たとえば、ご主人が預貯金をにぎっているとのことですので、財産分与をきちんと受けるようにしておく必要があるなど、養育費以外にも取り決めておくべきことがあります。

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