授かり婚の夫が生活費をくれない!どうすればよいか?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

はじめまして。

主人と離婚したくメールいたしました。

授かり婚での結婚後2年ほどしてから生活費をくれなくなりました。

主人いわく「お前の金遣いがあらい。お前にはお金をまかせられない」と言われました。

その時の使い方が自分でも周りの人の意見からも、使い過ぎだとは思っていません。

子供が小学校に入ってやっと月3万円はくれるようになりましたが、それまでパートなどはしていたものの子供の保育園代や普段の食費など足りるわけもなく、主人に相談しても「俺も金ないわ」と言われ、しかたなく私自身借金をしてしまい、現在も借金に追われている毎日です。

精神的にもいっぱいいっぱいになり、結婚前は風邪すらあまりひくことがなかったのに、精神科や内科に通うようにまでなりました(パニック障害と橋本病)。

精神科はお金がないため長らく通っていません。

一度無理やりセックスを強要され子供をおろしましたが、子供供養のお寺へ行く時も何も声をかけてくれず、置いてあったエコー写真を見て「気持ち悪い」といわれました。

もうお金も精神もいっぱいいっぱいですが、お金がない分身動きがとれず悩んでおります。

いい方法がございましたらご教授ください。宜しくお願いします。

弁護士からの回答

ご主人から金遣いが荒いと言いがかりをつけられわずかな生活費しか渡されず、ご自身で借金をしてまで工面したり、お一人で悩まれ体調不良にもなってしまうなど、さぞ精神的にお辛い思いをされているのであろうと心中お察しします。

そのようなひどいご主人と離婚したいということですが、同居をしたままご主人と離婚の話をすることは、精神的にもお辛いことなのではないかと思います。

そこで、お子さんを連れて一度ご実家に戻られるなどして、別居をしたほうが良いでしょう。

別居をしたうえで、生活費を確保するために、婚姻費用分担の調停を申し立ていただき、別居後の生活費である婚姻費用の金額を決めることをお勧めします。

また、婚姻費用の調停と一緒に離婚調停も申し立てることで、離婚についても話し合いをすることができます。

調停を申し立てる費用は、婚姻費用の調停と離婚調停でそれぞれ、収入印紙が1200円分と連絡用の郵便切手代だけなので、それほどお金はかかりません。

ご主人からわずかな生活費しか渡されず、生活をやりくりするために相談者様は精神的にも不調をきたしてしまったり、一度むりやりセックスを強要されて相談者様は子どもをおろすことになっただけでなく、エコー写真を見て「気持ち悪い」と言われるなど、相談者様は精神的に大変苦痛を受けていますので、これらを理由に慰謝料を請求するとよいでしょう。

また、相談者様がした借金は、子どもの保育園代や普段の食費など、日常生活を送るうえで必要なもののためであったのですから、借金した金額の半分は渡してもらうよう話し合うことも考えられます。

さらに、ご主人が相談者様に渡していた生活費以外のお金を貯金しているなど、財産があれば、財産分与で分けてもらうことができます。

そのためにも、別居前に、ご主人の通帳をコピーしておき、調停で提出できるようにしておいてください。

質問に対する回答は以上ですが、お一人で悩まれるのは大変お辛いことかと存じますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

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