最終更新日 2021年9月29日
質問
結婚して●年、小学●年生の子供がおります。
結婚して●年してから夫がギャンブルにはまり、消費者金融で借金をしてまでするようになりました。
その度に返済、もしくは夫の両親が肩代わりしてきました。
そのような状態が現在も変わらず離婚を前提にまずは別居という方法で話し合いを進めていました。
しかし先週家庭の生活費を持ち逃げしたまま音信不通に。
職場にも出勤せず、なおかつ職場の売上に手をつけている始末。
会社から警察に届け出たとのことです、実は今の職場の前に勤めていたところも同じように着服し懲戒免職になっています。
今回離婚したいのですが、本人が帰宅しない以上離婚も出来ず、しかしこのままであれば生活は困窮します。
相手が行方不明の場合に離婚する方法はありませんか?
家庭裁判所で調停する際に、悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」には当たらないのでしょうか?
ちなみにまだ捜索願いは出していません。
どのようにすれば良いかご教示ください。
弁護士からの回答
離婚を前提に別居をして話し合いをしていたにもかかわらず、ご主人が生活費を持ち逃げしたうえに居場所も分からなくなり、どうすればよいのかわからず大変ご不安なことであろうと心中お察しします。
このような状況の場合、どのようにするのがよいのか回答させていただきます。
まず、相談者様とご主人は、別居をしたうえで話し合いを進めていたということですので、ご主人の居場所が分かり、話し合いを再開して、協議で離婚できるのが一番良いかと思われます。
したがって、まだ捜索願は出していないということですが、捜索願を出した方がよいでしょう。
ただ、ご主人は、職場の売上のお金に手をつけたということで、会社から警察に届け出がされているということですので、ご主人の居場所がわかった場合、ご主人は逮捕される可能性があります。
もしも、ご主人が逮捕、起訴され、有罪となった場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」の1つの事情になると思われます。
相談者様は、家庭裁判所での離婚調停も考えられているようですが、たしかに、いきなり訴訟を提起するのではなく、原則としては、まずは調停を申し立てなければなりません。
しかしながら、相談者様が捜索願を出したけれどもご主人の居場所が分からなかった場合には、調停を申し立てても調停成立の見込みはありませんので、いきなり訴訟を提起することが可能でしょう。
相談者様が気にされておられる「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」ですが、これらは、離婚訴訟で、離婚が認められる場合として法律上規定されているものです。
もしも、このままご主人の居場所が分からない状態が続くのであれば、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚訴訟を提起することも考えられます。
また、「3年以上の生死不明」も離婚原因として規定されていますので、ご主人と音信不通になってから3年以上たった場合には、「3年以上の生死不明」を理由として離婚訴訟を提起することも考えられます。
いずれにせよ、ご主人はギャンブルにはまり消費者金融で借金までするような方ですので、離婚することを前提に、相談者様自身、お子様と暮らしていけるよう、もしもお仕事をされていないということであれば、離婚後の生活を見据えて、お仕事を探すなど、行動をとっておいたほうがよいでしょう。
質問に対する回答は以上ですが、お一人で悩まれるのは大変かと思われますので、お近くの弁護士に相談することをおすすめします。