離婚裁判で弁護士が付いておらず、印紙代も払えない!訴訟救助を受けるには?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

離婚裁判で上告したいのですが弁護士がついていなく印紙代もないため裁判ができません。

お金が無いため、●●月まで印紙代の支払いを待ってもらいたいです。

訴訟救助をしたいのですがどうしたらいいでしょうか?

弁護士からの回答

印紙代が支払えないため、訴訟上の救助を利用したいというご相談ですね。

お一人で上告しようとされ、分からないこともあり苦労されていることかと思います。

訴訟上の救助を利用するためには、第二審判決をした裁判所に、訴訟上の救助申立書を提出する必要があります。

訴訟上の救助が認められるためには、

  1. 訴訟費用を支払う資力がないこと又は訴訟費用の支払いにより生活に著しい支障を生じること、
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと、

の二つの要件を満たす必要があります。

①訴訟費用を支払う資力がないことを示すためには、給与明細や預貯金の写しや、収入や支出などについて相談者様が説明した報告書を提出すればよいでしょう。

②勝訴の見込みがないとはいえないことについては、第二審で敗訴したからといって上告審で勝訴の見込みがないとはいえません。

訴訟救助の決定がされると、訴訟費用の支払いがいったん猶予され、判決で訴訟費用が相手方の負担とされれば、相談者様が支払う必要はなくなります。

逆に、判決で訴訟費用は相談者様の負担とされれば、相談者様が印紙代を支払うことになります。

質問に対する回答は以上となりますが、訴訟上の救助を利用するために他にも分からないことがあれば、裁判所に連絡をし、書記官から説明をうけることで、スムーズに訴訟上の救助の申立てができるでしょう。

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