自分を親権者として離婚届を提出!親権を確保できるか?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

7ヶ月の子供がいます。

子供の親権者は私(夫)で離婚届を提出して受理されています。

この離婚届は2年ほど前に妻が信頼を裏切るような行為をしたことにより署名・捺印してもらったのを私が持っていました。

今回、離婚届を出した経緯は妻がでっちあげのDVを主張して警察を呼んだことです。

夫婦の痴話喧嘩で警察を呼ばれて腹が立ち、持っていた離婚届に親権者を私にして提出しました。

離婚届を提出する前夜に妻との会話を録音しており、親権は私がもらうという約束がなされています。

 

離婚届を提出した後、再度話し合って復縁する方向になり、離婚無効確認調停?というのを妻側からするつもりでしたが、ここで妻はやっぱり離婚無効確認調停を取り下げる、離婚でいいと言い出しました。

離婚は合意するが、親権は合意しないと言っています。

この場合、親権者は私のままになるのでしょうか?

 

現在は妻が地元へ子供を連れて帰っています。

というのも、昼間は私が働いているため子供の面倒が見れないためです。

私はこれから保育所の入園手続きを行って子供の受け入れ態勢を整えようとしています。

仕事は幸いにも安定しておりほぼ残業が無いため、毎日決まった時間に帰れます。

 

復縁しようとしたり、離婚でいいと言い出したりで妻にはあきれています。

子供が小さいほど母親有利と聞きますし、どういうふうに進めればよいのでしょうか?

妻は依存症というか、精神疾患の気があります(悪口ではありません)

 

弁護士からの回答

 

ご質問を要約いたしますと、奥様との離婚は仕方がないものの、お子様の親権は失いたくないとのご相談でよろしいでしょうか。

 

お子様の親権者を相談者様と指定した離婚届が受理されているとのことですので、現段階では、離婚は有効であり、相談者様がお子様の親権者ということになります。

 

奥様が親権を取るには、

①協議離婚無効調停を申し立て、離婚が無効であるとの合意に相当する審判を受けるなどして離婚を無効としたうえで、再度相談者様との協議等により奥様を親権者と指定して離婚届を受理してもらう、

②協議離婚の効力は争わず、親権変更の調停又は審判を申し立て、親権を獲得する、

という2つの方法が考えられます。

 

①の方法については、たとえ相談者様と奥様が離婚届提出前夜に親権者を相談者様とすることに合意していたとしても、奥様に離婚を届け出る意思までなかった以上、協議離婚は無効となりそうです。

 

しかし、その後奥様は離婚を追認していますので、協議離婚は届出時にさかのぼって有効となります。

 

ただ、奥様は親権者指定については追認していませんので、奥様が親権者指定無効確認調停を申し立てれば、親権者を相談者様とする親権者指定は無効となると思われます。

 

そこで、相談者様と奥様が改めて親権者指定協議を行うこととなりますが、協議が成立しない場合は、親権者指定の調停又は審判により、現監護者である奥様が親権者と指定される可能性が高いでしょう。

 

②の方法については、お子様がまだ乳児であることを考えると、奥様の精神疾患によりお子様の監護に支障があるといった事情がない限り、現監護者である奥様に親権者が変更される可能性が高いでしょう。

 

以上をまとめますと、現時点では、協議離婚は有効であり、相談者様が一応親権者ですが、奥様がしかるべき手続をとれば、お子様の現監護者である奥様が親権者とされる可能性が高いということです。

 

とはいえ、ケースバイケースですので、詳しくはお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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