最終更新日 2021年9月29日
質問
今年で●歳の夫と●歳の夫の母親と私の3人暮らしです。
上の娘は結婚して独立しています。
下の娘が●年前に大学進学する際に、義母に経済的な援助をして貰っているので同居するようになりました。
義母は高齢なのを理由に、家事は全て私に任せっきりです。
認知も入っており、裏のお宅との確執を毎日大声で独り言…耐えかねた私が夫に言っても全く取り合ってくれませんでした。
年末にパニック発作を起こした時も、みっともないから119番はするな!と叱られました。
夫は母親とは会話しても、私とは一言も話をしない家庭内別居中です。夫はすぐにキレて物に当たり散らし、ローン癖もありました。
いまだに母親からお小遣いを貰っています。
東京に夫の兄がいますが、何も援助してくれません。
こんな母親依存、息子依存の親子と、知り合いもいない不便な田舎で一緒に暮らすのは耐えられません。
弁護士からの回答
すぐにキレて物にあたり、ローン癖がある夫に加え、家事を全て相談者様に任せっきりの義母の世話をしながら、誰にも相談することができない状況、さぞかしお辛いとお察しします。
相談者様は、夫や義母の態度を理由に離婚をお考えなのですね。
ご相談者様の場合、まずは、別居されることをおすすめします。同居している状況で離婚を切り出した場合、夫や義母が逆上して相談者様に危害が及んだり、不利な条件を押し付けられる場合があるからです。
当事務所では、別居をするに際し、以下の準備をしておくことをおすすめしております。
①配偶者の収入や財産の調査、②持ち出すものの準備、③当面の生活資金の確保(150万円が目安です)です。
①に関しては、婚姻費用や財産分与等の資料を確保するためです。
②については、衣類、思い出のもの等です。これらは、別居後に財産の調査や身の回りのものを持ち出すことが困難となるからです。
③に関しては、生活資金なしで別居した場合、途中で生活に窮し、早期離婚のために不利な条件又は条件を妥協することになるからです。
別居をしたら、夫に離婚を切り出し、同時に離婚に関する条件(財産分与、慰謝料、年金分割)について話し合います。
また、別居後、離婚するまでの間、お子様の監護状況や双方の年収に応じて、婚姻費用を受け取ることができます。
婚姻費用の金額は、実務上、算定表により判断されます。
上記のとおり、相談者様の場合、まずは、別居をするという方法が良いかと思われます。
質問に対する回答は以上となります。
夫がすぐにキレるということもり、離婚に関する話し合いをご自身なさることは困難といえ、弁護士に依頼するなどの必要があると思いますので、一度、当事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
当事務所では、別居前から相談者様のサポートすることが可能ですし、相談者様の別居と同時に受任通知を送り、ご相談者様が夫と直接やり取りをする必要がないようにすることができます。
ぜひ、当事務所にお越しいただければと思います。