不貞した妻が離婚後に年金分割を要求!阻止できるか?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

●/●に離婚しましたが、年金分割を相手が考えています。

彼女の不貞行為で今回離婚となったので年金分割には応じたくないし今後一切の金銭要求にも応じないための方策があればご教授願いたい。

現在の現住所はわからず連絡も取れないため公正証書を作ろうとしましたができませんでした。

彼女本人は、年金は何もしないといいましたが、後ろに誰かがいるようで知恵をつけさせている人間がいると感じます。

●●●が同伴していました。会社にも必要書類を勝手に請求してきています。

現在は妻でもなく社員でもないので証明書の発行は停止してもらっています。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

相手方の不貞行為が原因でご離婚されたとのことですね。さぞお辛い思いをされたことと心中お察しいたします。

今回は年金分割と財産分与に関するご相談ということで、以下の通り回答させていただきます。

まず、年金分割について、相談者様が年金分割に合意しない場合、相手方は年金分割の調停ないし審判を申し立てることになります。

この場合、裁判所は「対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情」を考慮して割合を定めるのですが、右寄与の程度は、特別の事情のない限り、互いに同等であるとして0.5の割合にされることがほとんどです。

特別の事情を主張して按分割合を減らすことができた裁判例もあるようですが、裁判所がそのような判断をすることは稀ですし、少なくとも按分割合をゼロとした裁判例はございません。

さらに、ご結婚された日時が平成20年4月1日以降である場合にはいわゆる「3号分割」という手続が可能となり、相手方は相談者様の合意なくして一方的に年金分割の手続をすることが可能となります。

たがって、相手方が年金分割を求めてきた場合、これを阻止することは難しそうです。

もっとも、相手方が納得の上で年金分割を求めないとすることには何ら問題がございませんので、例えば、「不貞に関する慰謝料請求をしない代わりに、年金分割をしない」という条件で相手方と合意することにより、年金分割を事実上阻止することは可能かと存じます。

ただし、合意によっても年金分割請求権の行使を制約することはできませんので、相手方が約束に反した場合には、年金分割を阻止できない点に注意が必要です。

次に、財産分与について、財産分与はご夫婦が婚姻中に築いた共有財産を清算する手続を言いますが、その種類の1つに「慰謝料的財産分与」というものがございます。

これは、財産分与に離婚慰謝料を含めて財産分与の額を考えるものです。

相談者様の場合、そこで、相手方の不貞行為で離婚となったとのことですので、もし相手方が財産分与を請求してきた場合には、慰謝料的財産分与の主張をし、財産分与なしとする方向で交渉するとよいかと存じます。

質問に対する回答は以上です。何かご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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