妻が子どもを連れて家出!親権や面会交流は?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

日中にメモ書きを残した状態で、妻が子供を連れて家を出て行きました。

これに気が付いたのは同日の午後23時頃で、警察に捜索願を出しましたが、以前一度妻が警察に相談していた事が判明し、「安否の確認は取れたが、今現在居る場所を言わないで欲しいと妻から警察に返答があり、本人から連絡があるまではこちらから連絡を取ることは避けた方が良い」と言われました。

私は結婚前から一度も暴力を振るった事がありませんし、家事と育児にも時間のある限り協力してきました。

しかし、警察の方から言われた事と、常時携帯電話の電源を切っている状態であるので、今現在の居場所は母子寮かもしれないと推測しています。

おそらく家を飛び出した理由は生活が苦しかった為、家を出て行ったと思います。

また、これまでに何度か心療内科への通院歴がありますので、冷静に判断出来ず、思いつきで家を出て行ってしまったのかと思っています。

でも、毎月5万~6万円の生活費、毎週末は家族4人でどこかに出かけ、家族との時間を大切にしてきましたので、何ら生活が困窮に陥る状態では無かったと判断しています。

あと心当たりがあるとすれば、平日は私が仕事で多忙だったので、夫婦間のすれ違い、コミュニケーションの不足なのではないかと思っています。

妻が離婚を望んでいるのであればそれに応じる覚悟です。

今現在、私が疑問や不安に思っている事を書かせていただきます。(①~⑧)

弁護士からの回答

突然妻子がいなくなったご心痛お察し申し上げます。

さて、ご質問に対する回答ですが、紙幅の関係上、ポイントだけとさせていただきます。

お子さん達の年齢がはっきりしませんが、ご質問の全趣旨から、小学校低学年程度までであるものとして回答いたします。

①このまま妻と子供に会えないまま、離婚が成立してしまいますか?

→協議、調停、訴訟などの手続によらない限り、離婚は成立しません。

ただ、別居期間が長期化すると、訴訟で離婚が認められやすくなります。

②第三者を通してでも構わないので、離婚する前に会ってちゃんと話し合う場を設けれますか?

→奥様と離婚前に話し合いたいとのご主人側のご相談は大変多いです。

ただ、奥様は、もしご主人と話し合って離婚できると考えているのであれば、ご主人に無断で別居などしないでしょうから、奥様は、もはや話し合うつもりはないのかもしれません。

とはいえ、話し合いを求めること自体はかまいません。

そこで、奥様の親御さんなどに、お子さん(お孫さん)達の将来にもかかわるとして、話し合いの仲立ちをお願いしてみてはいかがでしょうか。

③今現在、妻の居場所は分かりませんが、せめて子供2人を家に連れ戻す方法はありますか?

→協議でお子さん達の引き渡しを求めても埒が明かない場合、お子さんたちの住所地の家庭裁判所に子の引渡しの審判を申し立てる方法があります。

とくに、お子さんたちの健康に関わるなど緊急性がある場合は、併せて、子の引渡の保全命令を申し立てることをお勧めします。

④事実上、不可能であると認識していますが、何があっても私が親権を得たいです。もし親権を得れる可能性があるとすれば、どのような状況の時ですか?

→離婚協議において親権者を指定できない場合、調停や訴訟において、お子さんの親権者としていずれがふさわしいかの調査が行われます。

そして、お子さんが小学校低学年程度までの場合、お子さんの発達状況や従前の監護実績から、母親が親権者としてふさわしいとされることが多いのが実情です。

もっとも、母親が子を虐待するおそれがあるなどの場合は、父親が親権者としてふさわしいとされることがあります。

本件では、奥様は、心療内科の通院歴があるとのことですので、奥様が精神的に著しく不安定であり、子を暴力やネグレクトなどにより虐待するおそれがあることを示すことができれば、ご主人が親権者としてふさわしいとされる可能性があります。

また、奥様が親権者となることによってお子さん達の育ってきた環境(住所、学校など)が大きく変わってしまう場合にも、ご主人が親権者とされる可能性があります。

⑤もし親権を得れなかった場合、毎月どれぐらいの頻度で会えますか?

→親権を得られない父親は、調停や訴訟において、子と月1回程度面会することを認められることが多いです。

⑥今回妻が取った行動は、子供2人を連れ去ったとしか思えません。(法的には問題無いかもしれませんが)

もし離婚となり、親権を決める場合において妻が不利になる可能性がありますか?

→あいにく、奥様がご主人に無断でお子さんたちを連れて別居したとしても、その原因が一概に奥様にあるとは言えない以上、それだけでは親権者を決めるにあたり奥様に不利にはならないでしょう。

⑦今現在の居場所を知りたいべく、探偵に依頼すると今後、離婚問題に発展した時、不利になりますか?

→探偵が適法な手段で奥様の行方を調査しても問題ありませんので、探偵に行方調査を依頼しても、それだけでは離婚の際不利にはならないでしょう。

⑧もし、このまま音信不通となった場合、私は離婚考えています。

妻に子供の身柄引渡しの要求する事を辞さない覚悟でいますが、仮に子供の身柄引き渡しの要求を出来るならば、どのような法的な手続きが必要ですか?

→③のとおりです。

以上ですが、なおご不明な点がございましたら、ご予約のうえ、お気軽に当事務所にご相談ください。

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