最終更新日 2021年9月29日
質問
数か月前に協議離婚が成立しており、●歳の娘が一人います。
母親である私が親権・監護権を有しています。
離婚原因は性格の不一致・すれ違いです。
今回ご相談したいのは、元夫が親権を自分に移して欲しいと主張してきたことです。
離婚時は冷静に考えられなかったせいで親権を渡してしまったが、自分に非はなく、私が結婚生活を続けていけなかったせいで離婚したのだから、私に事前に“親権を放棄する”旨の念書を書かせそれがあるうえで裁判に臨みたいと主張しています。
親権の移動は家庭裁判所の判断になるかと思いますが、このような念書を書いてそれが有効になるのでしょうか?
弁護士からの回答
ご離婚後に元夫が娘様の親権者変更を求めているとのことで、さぞ不安に思われているかと存じます。
当事務所のアドバイスで、少しでも相談者様の不安を軽減することができれば嬉しく思います。
さて、ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、「親権を放棄する」旨の念書があったとしても、相談者様が納得の上で作成されたものでない限り、効力はありません。
親権者の変更は、お子様に大きな影響を与えることになるので、必ず家庭裁判所が関与して判断することになっています。
これは、たとえ父母が親権者の変更に同意していた場合も異なりません。
そして、家庭裁判所は、親権者を変更することが「子の利益」、すなわち、お子さんのためになるかという点を見て、親権者の変更を認めるか否か判断します。
したがって、父母の間で親権者を変更する合意ができている場合や、念書が作成されている場合でも、裁判所が「子の利益」に反すると判断すれば、親権者の変更は認められません。
したがいまして、「親権を放棄する」旨の念書があったとしても、それだけで直ちに親権者の変更が認められるわけではありません。
とはいえ、親権者変更を争うのであれば、そのような念書が存在しないに越したことはありませんから、念書の作成には応じないほうがよいでしょう。
なお、元夫は相談者様に離婚原因があることを主張して親権者変更を求めているようですが、離婚原因は原則として親権者変更の判断に影響せず、例外的に、離婚原因となる事実が子の監護養育に悪影響を与えている場合のみ考慮されることになります。
たとえば、不貞行為が原因で離婚となった場合、そのこと自体は親権者変更において問題になりませんが、異性との交際を優先して子の監護養育がないがしろにされているような場合には、親権者変更の判断にも影響があります。
したがって、今回、仮に相談者様に離婚原因があったとしても、そのことから直ちに親権者変更が認められるわけではありませんので、ご安心いただければと存じます。
ご質問に対する回答は以上となります。
お子様の親権をめぐる争いは、熾烈な争いとなることが多く、初期の段階からしっかりと対応する必要があります。
相手が行動を起こす前に、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます