最終更新日 2021年9月29日
質問
初めまして、●と申します。
今回養育費の見直しについて相談があります。
離婚時は平成●年●月です。
この度私は、離婚した相手と今後の養育費の見直しの為に、お互いの平成28年の源泉徴収票を比較的して養育費算定表を基に決めようと思い、相手に打診しました。
しかし相手は養育費の見直しに関して相手が見直す必要がないという意向。
(離婚時に公正証書は作成しており、二人で決めて、養育費に関しては固定ではなく、お互いの収入の増額減額があった時には、養育費算定表に基に協議して、以後の養育費を決めるといった文言を記載して作成しています)
離婚時、元妻は育児手当受給だったので、私の年収(平成●年の源泉徴収票)と元妻の育児手当の収入を12ヶ月分掛けた単純計算をして年間収入を出して、養育費算定表を基に養育費を決めました。
その当時●万~●万の幅に該当し、中間の●万円が育児手当受給中の養育費(平成●年●月まで)となり、仕事復帰する平成●年●月から●万の養育費となりました。
(●万になることは、公正証書にも記載しております)
しかし仕事復帰してからの相手の収入が、離婚時の育児手当を12ヶ月掛けた年間の収入より大きく増額しており、平成28年のお互いの源泉徴収票で養育費の見直しをしようと提案しました。
(仕事復帰した時に、収入が上がる事を見越して、仕事復帰した月から●万になりましたが、相手の収入がどれだけ上がるかを具体的に見越した訳でもないので、本当に●万の養育費が妥当な金額なのか
(●万より多い支払が必要なのか少ない支払なのか、誰にも分からないので、平成28年のお互いの源泉徴収票で今後の養育費を決めようと提案しました。)
相手は平成27年●月~●月まで月●万の育児手当と仕事復帰した●月と●月の給料を合わせて、平成27年の年間収入は●万ほどでした。
(仕事復帰した●月からは養育費は●万円です)
そして平成28年の相手の源泉徴収票では●万位になっています。
私の平成28年の源泉徴収票では●万位です。
相手の平成27年が●万ほどで平成28年は●万位なので、私は一度見直ししようと言いました。
しかし相手の考えとしては、「平成28年の1年間は、夜勤もしてボーナスも貰ったから●万の年収だが、平成27年は●月~●月まで育児手当だけで、ボーナスも貰ってないし仕事復帰した●月と●月は夜勤もしていない●万。同じ条件ではないのだから、収入が増額したとは言わない。仕事復帰した時点で収入が上がると見越して●万円から●万円になっているのだから、養育費を見直しする必要はない。同じ条件でみると収入は上がっていない」と言っています。
しかし私の解釈と見解では、確かに仕事復帰した時点で●万になりましたが、上記に記載した通りどれだけ収入が上がる見通しなのか、具体的に決めていないので、その●万の養育費が妥当な金額なのか(少ないかも知れないし多いかもしれない)、確かるためには平成28年のお互いの源泉徴収票を比べ、養育費算定表を基に決めるものだと主張しています。
(ボーナスや夜勤も含めて「年間収入」であり、それがわかるモノがお互いの源泉徴収票だと考えています。作成した公正証書にもちゃんと《収入の大幅な増減があった場合は、大阪東京養育費算定表をもとに協議して養育費を決定する》と記載しています。それに今まで、単純計算や収入が上がると見越しただけで、まだ一度もしっかりとお互いの源泉徴収票を比較して決めた事もありませんので、お互いの源泉徴収票を比べて養育費を決めて、そこからスタートという側面も含んでいます)
私の見解と解釈は正論で主張し続けてもいおものでしょうか?
相手の主張が正論で私が間違っているのでしょうか…
お忙しいとは思いますが、教えて頂ければ幸いです。
弁護士からの回答
一度当事者間で合意した養育費の内容を、その後の当事者の事情により変更することができるか、ということでお悩みなのですね。
ご相談者様の提案を元奥様が全く受け入れないという状況、お察し申し上げます。
お子様が何人か、また、年齢が分からないため、養育費の具体的な相場は判断しかねます。
扶養の程度又は方法は、権利者の需要、義務者の資力その他一切の事情を考慮して定められます(民法879条)。
したがって、一度父母間で合意されたとしても、その後に父母の経済状態に変動があった場合には、家庭裁判所は変更又は取消しをすることができます(民法880条)。
本件では、公正証書に「収入の大幅な増減があった場合は、養育費算定表をもとに協議して養育費を決定する」旨の文言があり、平成27年段階では元奥様の年収を●●●万円(ちなみに、児童手当は収入とはされないのが通常です。)と計算し、平成28年段階では●●●万円とのことなので、その差●●●万円(収入であることを当事者が合意としていたとして考えます)であることから収入の増加が認められます。
増減の理由が夜勤やボーナスであったとしても、それが元奥様の平成28年度の収入であるのであれば、養育費を計算する基礎となる収入は●●●万円となりますので増加しているといえます。
したがって、一度、当事者間の源泉徴収票の収入をもとに、大阪・東京養育費算定表によって、養育費を計算するのがよいでしょう。
その他の事情も考慮されることもあり一概には言えませんが、計算した結果、現在の養育費が高いとなれば、元奥様にそのことを伝え、再度話し合いをしてみるのがよいでしょう。
元奥様が話し合いに応じてくれないようであれば、養育費用減額の調停を申し立てることも1つの手段かと思います。
また、調停で合意ができなかった場合には、審判となり、最終的には裁判所の判断で養育費が決定されることになります。
裁判所の判断としては、おそらく大阪・東京養育費算定表によって決定されることとなります。
以上の通り、まずは、当事者間で話し合い、合意できなければ、調停を申し立ててみて下さい。調停においても、養育費算定表を基準に相場を計算することとなりますので、相談者様の不安を解決することができると思います。