未成年の息子の元カノから妊娠の連絡!養育費や出産費用は?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

17歳バカ息子の2週間程交際していた元彼女(交際中、浮気・援助交際していた)が、妊娠した・出産すると連絡があり、息子は自分の子と認めれないと(性交渉一度)…

その後、金銭要求・出産費用・養育費と… 相手は現在無職?先輩宅に同居?生活保護申請すると言っていたので、そんな状況での出産は考えない方がいいと…

私にも電話あり。出産費用払えと…その後数日電話でのやり取り。話にならないので、父親?に電話しました。

私は弁護士さんに代理人お願いするつもりでいたので、その旨父親に伝え切りました。

その後すぐ、相手の子から、「12月に入籍するから・父親も精神的病気・私もストレスなる・出産費用も養育費もなにも請求しないから今後一切関わらないでほしい」と…

騙されてる様な気もします。いつ、何を言ってくるか不安です。

出産後DNA鑑定で、息子の子供と判明すれば養育費払う義務があるのは承知です。

今、何をどうしたらいいのかわかりません。

宜しくお願いいたします。

弁護士からの回答

相手方の女性は、息子様に対して、子どもの父親であるから、養育費や出産費用等を支払えと請求してくるのでしょう。

それに備えて、何か現段階で策を講じておくべきかどうかということですが、今の段階では、特に何もしなくてもよいと思われます。

もし、養育費、出産費用等を請求されたとしても、息子様が、相手方の子どもを認知していない以上、息子様と相手方と子どもとの間に法律上の父子関係はありません。

仮に、相手方が息子様を相手取って認知の調停を起こしてきたとしたら、その中で、DNA鑑定により、相手方の子どもと息子様の父子関係の有無を明らかにすればよいでしょう。

認知が認められるまでは、息子様と相手方の子どもとの間には何ら法律上の親子関係が存在しませんので、相手方からの養育費等の請求に応じる必要はないものと考えられます。

ただ、認知等により法律上の父子関係が生じた場合は、息子様が仕事を始めて収入が生じてると、養育費の支払義務が発生します。

ただ、養育費の負担は、子どもが20歳になるまで生じ、息子様への負担は大きいといわざるを得ません。そこで、子どもの料来について相手方と誠意を持って話し合うことが必要かもしれません。

以上ですが、なおご不明な点がございましたら、当事務所にてご相談させていただければと存じます。

 

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