不仲の父の名字を使っています。母親の実家の名字に変更するには?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

私は●歳の学生です。

私は、私が産まれてすぐに両親が離婚し、母親に引き取られたため実の父の顔も名前も知りません。

その後、私が3歳の頃に母親が別の新しい男性と結婚したのですが、今から3年程前に離婚しました。

その新しい父親と私は大変不仲で、同じ家に住んでいるのにもかかわらず小学校高学年〜離婚前までほとんど会話もなく、それが大きな離婚の理由にもなりました。

私も母親も現在、その不仲であった父の名字のまま変更していないのですが、自分が将来もし結婚することなども考えると私は母親の実家の名字(私の母側の祖父母の名字)にしたいと考えています。

母親としては、このままの名字を名乗っていきたいと考えているらしく、また不仲であった父との間の子供(高校●年女)もいるので、名字は私だけ変更したいと考えています。

ちなみに私の名字は母親の1回目の離婚のときに母親の実家の名字に戻っています。

 この場合、私だけ名字の変更は可能なのでしょうか?

また、家族全員であれば可能なのでしょうか?

 また、変更できない場合、最悪祖父母と養子縁組をしたいと考えているのですが、それは可能なのでしょうか?

弁護士からの回答

お母様の実家の名字に戻したいというご相談ですね。

名字を変えるためには、氏の変更許可審判を申し立て、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

この申立てができるのは、戸籍の筆頭者とその配偶者だけです。

ご相談者様が戸籍の筆頭者でない場合には、ご相談者様は成年であることから、自分を筆頭者とする新たな戸籍を作ることができます。

ただ、氏の変更が認められるのは、「やむを得ない事由」があるときに限られます。

「やむを得ない事由」があるといえるためには、その氏の変更を認めないと社会生活上著しい支障をきたすと認められるような事情が必要です。

ご相談者様は、将来結婚することも考えると名字を戻したいということですが、これだけの理由では、やむを得ない事由があると認められるのは難しいかもしれません。

ですから、ご相談者様が名字を変更することは難しいでしょう。

別の方法として、お母様が氏の変更許可審判を申し立て、実家の名字に戻すことが認められた場合に、ご相談者様がお母様の名字を称するということも考えられます。

ただ、やはり、「やむを得ない事由」があると認められることが難しいことから、お母様も含めて名字を変更するということも難しいでしょう。

 名字を変更できない場合には養子縁組をしたいと考えているということですが、ご相談者様が、祖父母と養子縁組をすることは可能です。

養子縁組をすることで、ご相談者様は、お母様の実家の名字を称することができます。

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