長年連れ添った妻の不貞が発覚!使い込まれたお金を取り返し離婚するには?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月28日

質問

よろしくお願い致します。

S●.結婚し●年●月 昨年退職しました。

●年●月妻の不倫が娘より告げられ、妻及び相手と会い、この後関係を切ることを約束させました。

しかし私に知識なく口頭のみで終わりました。

二人の娘の内一人が独身であり、同居の両親が早々介護が迫っていることや諸々考えた結果、再構築を決断しました。

そしてその際に妻にもその不倫の大雑把な内容を聞きましたが曖昧な内容だったように記憶しています。

昨年2016年●月退職後の半年余りの夫婦関係がつまらなく、二人で思うことを話合いました。

しかし私には確固としたものはなく感覚のみでした。

旅行などで老後を楽しみたいと話あいましたが、殆どの提案にたいし否定的な回答でした。

今年2017年●月末頃、自宅内を片付けしている際に古びた写真ネガとある古い記帳済み通帳が目にとまり、写真ネガは写真屋にCDデータにして見ました。

古い記帳済通帳は妻が勤務先での財形預金の通帳で不倫期間に合致し多額の預金が一部解約していることがわかりました。

●月から記帳済み通帳を探しまくり相当数見つけ出し私、妻の普通預金は勿論、定期預金、財形預金が次々解約されていました。

そして関係も●年●月の発覚で話合い後も継続している事がお金の出金具合でわかりました。確かな事は不明です。

何時終了したのかも不明です。

金の切れ目が縁の切れ目かと思います。

通帳を見る限り●~●年?の間で凡そ●万以上かと推察しています。

老後を考えると絶望的です。

これを機に①離婚②制裁③使い込んだ金員の返済を要求したいと考えています。

助けて頂ける弁護士を探しています。

弁護士からの回答

妻のお金の使い込みにより、今後の老後の生活が不安で離婚を考えておられるのですね、さぞお辛い思いをされていることと心中お察しいたします。

相談者様の希望として、①離婚、②制裁、③使い込んだ金員の返済をお考えのようなので、以下、各項目ごとに説明致します。

①の離婚について

まずは、妻の不倫やお金の使い込みを理由として離婚の話し合いを行うことをおすすめします。

しかし、不倫に関しては、相談者様が、過去に一度許していますので、不貞の事実だけを取り上げて離婚を主張するのではなく、その後のお金の使い込みが発覚した事実も相まって離婚原因(民法770条5号)となると主張して話し合いを進めるのが良いかと思います。

当事者間での話合いが出来なかった場合、裁判所に対し、離婚調停の申立てを行うこととなります。

この調停も当事者間での話合いによる手続きなので、合意ができないのであれば、調停不成立となり離婚訴訟で勝訴する必要があります。

その際には、妻の不倫やお金の使い込みについて具体的に主張しなければなりません。

相談者様の場合、お金の使い込みについての証拠が複数あるということなので、まずは、妻に対し、お金の使途を確認し、書面化しておくことをおすすめします。

②の制裁について

まずは、刑事罰が考えられますが、婚姻中に妻のお金の使い込みがあったとしても、窃盗罪や横領罪として処罰することは難しいと思われます。

しかし、慰謝料請求をすることが考えられます。

貞についての慰謝料請求ですが、慰謝料請求には時効といい、(1)離婚しない場合には、相談者様が不貞行為と加害者を知った時から、(2)不貞を原因として離婚する場合には、離婚を知ったときから3年間経過すると、妻や不貞相手に対し、法的に金銭的支払いを請求することができなくなります。

相談者様の場合、不貞の事実のみを取り上げて慰謝料請求をするのではなく、それ以外に約数千万円のお金の使い込んだという事実も相まって離婚するに至ったとして、慰謝料の請求をすることが可能かと思われます。

慰謝料の請求をする際、慰謝料の話を持ち出したことによって、妻が離婚に応じてくれない可能性もあるので、離婚に対する妻の反応によっては、あえて話を持ち出さないというのも一つの方法といえます。

③の使い込んだ金員の返金について

まず、婚姻中の夫婦が形成した財産は、実質的共有財産とされます。

そして、離婚条件として財産分与をする際、実質的共有財産が財産分与の対象となりますので、過去に妻が使い込んだお金が別の形で残っている場合(たとえばタンス預金や物など)は、それが分与対象財産となり、相談者様も財産分与として妻に対し金銭の支払いを請求することができます。

他方、既に使い込んだお金がかたちを残して存在しない場合は、それを引き戻して財産分与の対象とすることはできません。

もっとも、妻が不倫のためにお金の使い込みをしている場合、このお金の使い込みは夫婦生活を維持していく上で不必要なものであり、財産分与における「一切の事情」として考慮するように交渉することは可能です。

また、妻のお金の使い込みが離婚の原因であるとし、離婚に伴う慰謝料というかたちで、金銭の請求をされてはいかがでしょうか。

質問に対する回答は以上となります。

談者様の場合、まずは、妻のお金の使い込みを主な離婚原因として主張する必要があるので、普通預金、定期預金、財形貯蓄の解約金の使途を妻に確認することをおすすめ致します。

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