妊娠を機に結婚!性格の不一致で離婚できるか?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

現在離婚を考えており、別居して2ヶ月となります。

夫は離婚を全く聞き入れてくれません。

妊娠を機に結婚しましたが、妊娠中から口を開けば喧嘩で、夫とのご両親とも不仲であり入籍も迷っておりました。

子供の事を考えて入籍しましたが、夫の両親とは現在は絶縁されています。

夫のお金の使い方や、夫の両親の事がきっかけになり、夫婦間の溝が深くなりもう離婚したいと思ってます。

性格の不一致では離婚できないと本などには書いてあり、夫が離婚に承諾もしてくれないので、離婚は難しいでしょうか。

子供がまだ4ヶ月で、早い内に離婚して新しいスタートを切りたいのですが。

また別居期間が長ければ、離婚が認められるケースもあると思うのですが、別居の期間はどれくらい必要でしょうか?

弁護士からの回答

まず、性格の不一致で離婚ができないのかお悩みのようですね。

一般的には、性格の不一致だけで離婚をするということは難しいと考えられます。

もっとも、ご主人が離婚に承諾してくれないと書かれておりますが、離婚したくない理由というものは様々だと考えられます。

離婚の条件次第では別れることもできるかもしれないので、今の時点で、離婚に承諾してもらえないから離婚を諦めるというのは時期尚早な気がいたします。

ご夫婦でしっかり話し合いをされてはいかがでしょうか。

次に、別居期間についてですが、これは一律に何年別居をすれば離婚できるということは決まっていません。

もっとも、裁判例を見ていますと、別居期間が3年から5年程度であれば、離婚が認められやすいようです。

特に、婚姻期間が短いケースであれば、別居までの期間が短くても離婚が可能になる傾向にありますので、比較的別居期間は短くてもよいのではないかと思われます。

もし、ご主人が離婚に承諾をしないようでしたら、別居して、奥様とお子様の生活費である婚姻費用を取り続けて、ご主人がそのような負担をするのであれば、離婚した方がいいと考えて離婚してくれるのを待つのも一つの手だと思われます。

婚姻費用については、お二人で金額を決めてもよいですし、ご主人がそのようなものを払いたくないというのであれば、婚姻費用の調停を起こされたらよいと考えられます。

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