子どもにDV!モラハラ夫と離婚するには?婚姻費用(生活費)は?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月28日

質問

子供に暴力、私に言葉の暴力をしていた夫と、去年●月に言い争いになりました。

夫は、モラハラだと思います。

●月.単身赴任が、終わり、家に帰らず、実家に帰り、それ以降、別居。一度も会っていません。

給与は、今まで通り約●万円、振り込まれていましたが、先日、今後、婚姻費用は、●万、住宅ローン込み、とメールが来ました。

●万は、法的な金額ですが、子供3人●歳、●歳、●歳と、おり、やっていけません。

私は、離婚したいですが、どう、行動すればいいかわかりません。

アドバイスお願いします。

結婚約●年

家のローンあと、●年、ローン残高約●万円

夫名義、私、連帯保証人

今は、家のローン、約●円、

夫の車のローン、約●円

夫の生命保険料 約●万円

は.私が●万円の中から払っています。

私は、自営業で、開業●年目で、まだ利益が出ていません。

ご相談お願いします。

弁護士からの回答

突然の別居から、一方的な婚姻費用の減額。学齢期のお子さん3人を抱えて、今後の生活をさぞ不安に思われていること存じます。

今後のお子さんとの生活のためにも、納得のいく条件で離婚したいですね。

相談者様の場合、既に婚姻費用を絞られつつある状態ですので、①婚姻費用を確保しつつ、②離婚条件について夫(以下、「相手方」といいます。)と交渉をする必要があります。

以下、項目を分けてそれぞれの流れを説明します。

① 婚姻費用の確保

婚姻費用の金額については、裁判所が双方の収入に応じた相場を提示しており、その金額が参考となります。

例えば、相手方の年収が500万円、相談者様の年収が0円であると仮定すると、相談者様が●歳、●歳、●歳のお子様を監護している状況においては、●万円程度が相場となります。

また、その他に特別加算要素があれば、これを別途上乗せして請求することも可能です。

右金額はあくまで相談者様とお子様のための生活費ですので、相手方にかかる費用(相手方を主債務者とする住宅ローンや、相手方名義の保険料など)をその中から支払う必要はありません。

現在相談者様は、相手方から住宅ローンを含めた金額を提示されている状態ですので、住宅ローンを差し引いた金額が相当か否か、検討が必要です。

相手方と折り合いがつかない場合、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。

実務上、婚姻費用は調停を申し立てた月から支払義務が生じるとされることが多いので、合意が難しそうであれば、早めに調停を申し立てることをおすすめします。

② 離婚条件について

まずは、離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)について、相談者様がどうしたいのかを考えましょう。

今回は、特に家が大きなポイントになりそうです。

どちらか一方が住み続けるのか、売却するのか・・・いずれを選択するかによってその後の手続が大きく変わります。

相談者様が住み続ける場合、名義を相談者様に移すには住宅ローンの付け替えが必要となってきますので、銀行との交渉も必要となるでしょう。

離婚の条件について希望が固まったら、相手方と右条件について交渉をしましょう。

その結果、合意ができそうであれば、離婚協議書等の書面を作成し、無事に離婚成立となります。

ただ、相談者様の場合、相手方はモラハラ夫とのことですので、相談者様を責め立てるなどして、直接の交渉が大変ご負担となるかもしれません。

自身の手に負えない場合は、早めに弁護士へ依頼されたほうがよいかと存じます。

ご質問に対する回答は、以上になります。

具体的な事情をおうかがいした上で判断が必要な部分もございますので、ご都合がよろしければ、ぜひお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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